土地貸借中の建物取り壊し、法的問題は?借主破産中

土地と建物を貸している場所で、借り主がお店を経営してましたが破産申請をしているとのことで一年前から家賃をもらってません。それは構わないのですが、今後土地の整理のため建物を取り壊したいと思っています。借り主の荷物が中に残っているので、その旨伝えると破産申請のため弁護士に相談中だから待って欲しいということでずっと待たされています。一年以上家賃をもらっていないのですが、取り壊すことを進めるのは法律的に問題ありますか?

訴訟によらずにということになると、自力救済として問題となる可能性があります。
とはいえ訴訟となると時間も費用も相当かかりますし、残置物処理・保管の問題もあります。

そのため、
残置物を別の場所で保管するよう交渉して、明け渡しに同意を求める形を検討することになります。とはいっても、借主側に資力はないでしょうから、倉庫スペースの契約費を渡すことも検討なさってください。賃料を支払わない相手に何でというのはありますが、経済的な面からすると、その方が現実的には利があることが予想されます。