元彼による口座不正利用で被害届を出すと加担になる?

当時付き合ってた彼に個人情報・口座情報を不正利用されました。
彼が「僕の銀行キャッシュカードが壊れて給料引き出せないから、〇〇ちゃんの口座に振込するから一緒にATMに行って出金してほしい」と言われ、何の疑いもなく彼と一緒にATMに行き、彼が隣にいる状態で出金しました。

しかしその出金したお金は、彼が私の個人情報・口座情報を使い、私になりすまし男性から騙し取ったお金と言うことが最近分かりました。分かった理由は被害男性から内容証明が送られてきたからです。

最初は何のことか全くわからず、身に覚えのない事でしたが、銀行に取引履歴をもらいに行き発覚しました。

彼は別の詐欺で逮捕されています。

20日に最寄りの警察署に、個人情報・口座情報を勝手に使われたとして被害届を出しに行こうと思っているのですが、私も詐欺に加担したことになりますか?

個人情報・口座情報を勝手に使われただけでは、彼氏のあなたに対する犯罪が成立しないような気がします。
被害届は出せないのではないかと思われます。

あなたには、詐欺罪で逮捕されている彼氏との共犯の嫌疑がかかる可能性が高いです。
記載されていることが事実であれば、詐欺に加担した行為は一切ないので詐欺罪にはなりませんが、
客観的には、協力した形となっています。

被疑者になりうるという前提で、弁護士と相談した上で、慎重に対応された方が良いかと思います。

交際相手の行為については、交際相手の行為自体が文書偽造や銀行への詐欺となり得るため、その意味での相談であれば可能でしょう。

勝手に使われたことについては詐欺となるわけではありませんが、自身が作成を許したものでないことについてしっかりと話をして、可能であれば証拠を取得し、交際相手が勝手にやったことで一切関与していないことを理解してもらう必要があります。

そうでないと、詐欺の共犯や、犯罪収益移転防止法違反として刑事責任を負うリスクがあると言えるでしょう。