婚姻費用と離婚時の財産分与について

相手側の不倫により別居中で婚姻費用が支払われてます
婚姻費用や養育費の使い道に報告の義務はないと思うのですが、例えば別居期間中に婚姻費用から離婚後の将来のために積立NISAを始めた場合、離婚時の財産分与ではこれは個人の財産と主張できるのでしょうか?
財産分与で共有財産となるのは別居前までの預貯金などであり、別居後の婚姻費用を節約して貯金したり投資して増やしたりしたものは財産分与には関係ないという考えで正しいのでしょうか?

>財産分与で共有財産となるのは別居前までの預貯金などであり、別居後の婚姻費用を節約して貯金したり投資して増やしたりしたものは財産分与には関係ないという考えで正しいのでしょうか?

基本的にはその考え方で正しいです。

基本的には、という言い方をしたのは、「ネットで詳細を聞いていないので断言まではできないが、一般論として正しい」
と断言を避けたものです。