不同意わいせつを認めて自首するかどうか
数日前に女性とアプリで知り合い、数日後に二人で遠方へ出かけ、12時間程一緒にいました。
その翌日も会ったのですが、その際に相手の胸を服の中から触りました。
相手には肌を触ることについて確認して同意を得て、最初は腹部を触り、その後に胸を触りました。
しかし胸を触ったところで、帰ると言い帰宅しようとしたのですが、相手がスマホをずっと操作していて帰らないのか聞いたところ親が迎えに来ると言ったので無理矢理連れて行くわけにもいかないのでその場に置いて帰りました。
しかしやはり心配になり戻ったところ本人は居なかったのですがパトカーがおり、普段来ないような場所なので触ったことについて通報されたのかと心配で日々過ごしています。
その後は一切連絡がつきません。
このまま放っておいていいのか、もし本当に通報されていた場合にいきなり自宅に警官が来るのでしょうか?
相手には肌を触ることについて確認して同意を得て、最初は腹部を触り、その後に胸を触りました。
というのでは、不同意わいせつ罪にはならないと思います
もっとも、改正後の行為については
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
という事由でも不同意わいせつ罪となり、後から言い出すことも可能ですので、
弁護士に相談した上で、事実関係を精査して、そういうことはない・確認したということで、行為地の警察に相談しておいて、逮捕を回避するというも一策だと思います。