リラクゼーション店の契約期間中に店を閉めることの法的問題

リラクゼーションのお店を経営しているものです。

資金繰りが苦しく、このまま苦しくなるのであれば、来月にはお店を閉めようかと思っております。

しかし、今いるスタッフとは業務委託契約を結んでおり、2ヶ月先まで契約期間が残っております。

この場合、お店を閉めてしまうと問題はありますでしょうか?

店を閉めること自体には問題ありません。
業務委託契約を、期間満了前に終了させることになるため、それによって生じる損害(残期間の報酬相当額)を支払って解除することになります。

破産等を行う場合には、その金額も破産債権として申告することになります。

分かりやすくお答えいただき、ありがとうございました。