離婚協議書をつくりたい

離婚する際の条件を話し合い中です。LINEやメールの文面は証拠になるのでしょうか?離婚協議書を作りたいのですが、相手方が拒否します。文面も証拠になるから。といいます、どうなのでしょうか?

LINEやメールの文面は、そのときにそういうやり取りをしていた、ということの証拠にはなりますが、合意が成立したという法的効果が認められない可能性があります。
文面が証拠になるからといって相手が協議書の作成を拒否するということは、相手は後日約束を破るつもりだということです。
それでも離婚することを優先するか、納得のいく条件で約束が守られるために必要な措置がない限り離婚しないとされるかは、状況次第です。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。