回収したいがどうすれば良いかわかりません
友達にお金を貸し全部返済されません
借用書はあり6月に時効の10年がたってしまうので役所の弁護士相談で相談しましたがそちらの弁護士さんは内容証明を送るより裁判に持って行く事を進めますと言われ無料相談に何人か相談してみて下さいといわれました
もう返して貰うのは無理で泣き寝入りしかないのでしょうか相手の都合で今は返せないなど言われた上今は連絡無視されています
どうしたら良いか困っています
時効で権利が消滅してしまう前に、訴訟提起し、勝訴判決をもらうことが考えられます。判決が確定すると消滅時効期間が新たに10年となるため、権利消滅のおそれが当面はなくなります。また、獲得した判決が強制執行が可能となる資格(債務名義)となります。
※内容証明の送付には、このような効果がありません。
勝訴判決が確定しても、相手が任意に支払いをしない場合には、強制執行を検討することになります。
市役所などの自治体での相談の場合、相談のみ可能で、受任不可(依頼を受けることができない)のところも多く、そのような事情から他の相談場所での相談を促されたものと思われます。
時効を迎える前に、お住まいの地域等の弁護士や法テラス等に相談し、訴訟提起の依頼を検討されてみてはいかがでしょうか。
【参考】民法
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
時効が近いようですので、早めに訴訟を起こす方向で準備をされるべきと考えます。
相手が任意の返済に応じる意思がない場合であっても、判決を得た後であれば差押やそのための財産調査といった方法をとる選択肢も出てきます。