不倫相手への慰謝料請求について

不倫の慰謝料請求について。

一年前、夫の不倫が発覚し、そのときに不倫相手の女性に慰謝料を請求しましたが、貯金もなくすぐに支払えないと言われ、働きだしたら連絡するということで現在も連絡待ちなのですが...(1年半待ち)

①このまま3年の時効を迎えてしまうと支払ってもらえないのか

②費用がかかるので弁護士、裁判などはしたくないのですが、慰謝料もらうために何か他に手はあるのか

③不倫相手が自己破産したら慰謝料はもらえないのか

よろしくお願いします。
※当方は調停離婚の末、離婚しています。
元夫からは慰謝料もらっています。

時効成立前に合意書など交わしておくべきかもしれません。
仮に自己破産を心配するレベルの資力であれば、慰謝料を回収できる可能性が低いとなるでしょう。
まだ、時間はありますので、お近くの弁護士にご相談のうえ方針を決めるべき事案かと思いました。
よろしくお願いします。

加島守先生、回答ありがとうございます。
自己破産をするレベルの資力だと思います。
合意書は、どのような内容が有効?なのでしょうか。

金額と支払い方法を定めた合意書が一般的には多いように思います。
もちろん、あいみす様の事案に沿った合意書案を作成してもらうのが一番かと思いますので
個別具体的な内容につきましては最寄りの弁護士の方にご相談されるのが安全かと思います。
それでは失礼致します。