子供の子育て給付金について

離婚調停中で調停外で子供の臨時給付金と児童手当の送金を求められています。
今は相手が監護していますが、親権を争うためすぐに渡すつもりはないです。
これは良くないことですか?

お困りのようですから、お答えします。
貴殿は、親権を取得しようとお考えなのですね。
そうしますと、子の福祉にかなう行動をとるべきです。
すなわち、児童手当に関しては、その制度趣旨から、親権の所在ではなく、現に子を監護している親が管理すべきですし、子供の臨時給付金の趣旨が現に子供のために使用されることにあるのであれば、現に子を監護している親が管理すべきです。
貴殿は、すぐに渡すつもりはない、とのお考えですが、児童手当や臨時給付金の制度趣旨から見て、貴殿の行動が法理論的に説明可能であるか、再考すべきであると助言します。
なぜなら、その説明ができないならば、貴殿ご自身が、子の福祉に反する考えを排除しない者であると裁判官に心証形成され、貴殿の親権取得に不利益な事実を自ら作るに他ならないからです。
よく、貴殿にとって、何が有利な行動であるのか、弁護士とご相談になることをおすすめします。