訴状の弁護士費用について
訴状が届きました。
質問は、弁護士費用は被告の負担
となる場合は、いくら位になってしまうのですか?
ご質問の弁護士費用とは、原告が依頼した弁護士の費用のことを指していますでしょうか。
その場合、まずは、原告がいくらの弁護士費用を求めているのか、訴状の記載を確認してみて下さい。
訴状に弁護士費用の記載がなければ、原告は弁護士費用の負担を被告側に求めていないことになります。
不法行為に基づく損害賠償請求等の事案では、原告側から弁護士費用が請求され、判決において裁判所が弁護士費用の支払を認めることもありますが、その額としては、裁判所が認める請求額(請求認容額)の1割程度を弁護士費用として計上する傾向が見られます。