無免許運転幇助のこれからの償い
私の名義の車を息子(18歳 運転免許保持 初心者 免許取得から半年)が普段乗って使用していますが、その車を夜間、遊びに行った際、知り合いの中学1年の子に運転をせがまれ、運転を交代したとのこと。この子は普段から親にも運転させてもらってるような話をしていたようです。
車通りの少ない道で、ドリフトのような運転の結果、車は縁石に乗り上げ、横転事故を起こし、息子は無免許運転幇助ということで、警察署に取り調べを受けました。
事故の際、車に乗っていたのは、友達で、18歳(無免許 助手席)と中学1年(無免許 運転手)の二人だそうで、息子は遠目から運転を見ていたそうです。
幸い死亡事故ではなく、車の廃車のみで、運転手・同乗者ともに軽傷で済んだのがなによりでした。
簡単に車を貸してしまった息子の責任は重たいと警察からも叱られていました。
息子に与えられる、罰則としては、どのようになるでしょうか❓
また、怪我をさせた子たちに対する賠償金などはこれからどうなるのか教えていただきたいです。
無免許運転ほう助罪ですね。
懲役刑も罰金刑もありますが、罰金刑でしょうね。
同乗者に対しては、共同不法行為者として責任はありますね。
運転者に対しては、安全配慮を欠いたと言う理由で、民事責任が生じる可能性は
ありますが、過失割合は、少年のほうが大きいでしょう。
ご丁寧な対応ありがとうございます。
息子にも今後は反省をしてもらいながら罪の重さを知ってほしいと思います。
ありがとうございました。