出会い系での浮気の場合の慰謝料請求について
主人が出会い系で浮気をしており、不貞関係を持った女性には慰謝料請求できるのでしょうか?相手の女性は主人が既婚者とは知らずに(単身者を装い出会い系に登録していたので)不貞行為に及び、その後LINE上で既婚者であることを告げたところそれでも付き合い続けたいというような発言をしていました。
このケースでは相手の女性に慰謝料請求できるものでしょうか?
関係自体は1、2ヶ月で不貞行為に及んだのも1、2回のようですが、夫婦関係破綻の大きな原因となりましたので可能であれば相手の女性にも慰謝料請求をしたいです。
相手の女性が、既婚者であることを告げられたあとにも、関係を
継続していたら、請求は可能でしょう。
願望のみで、実際には関係がなければ、請求は困難でしょう。
既婚者と知っていなかったとしても、過失さえあれば通常の不貞慰謝料請求は可能です。
過失は様々な事情を総合考慮して判断されますし、
出会い系サイトやアプリには既婚者が混じっている可能性が相応に高いという傾向がありますので、
過失が認められる可能性はあり得ます。
また、仮に過失もなかった場合でも一定程度の解決金を支払ってもらえる可能性はあります。
ただし、弁護士からの請求でなければ、相手方は逃げ回るだけでしょうから、
弁護士から請求することをお勧めします。
当方では完全成功報酬で承ることも可能ですので、請求が失敗した場合のリスクの御心配は無用ですので、
ご依頼のご希望があれば、メールにてお問い合わせください。
>このケースでは相手の女性に慰謝料請求できるものでしょうか?
関係自体は1、2ヶ月で不貞行為に及んだのも1、2回のようですが、夫婦関係破綻の大きな原因となりましたので可能であれば相手の女性にも慰謝料請求をしたいです。
具体的な状況次第ですが、
①既婚者であると知らなかったことに過失(いわゆる落ち度)がある
②既婚者であると知った上で関係を続けていた
なら請求はあり得ます。
「付き合い続けたいという発言」がなされた経緯がわかりませんが、どうしてもネットでは限界があるので
可能であれば弁護士に詳しい事情含めて相談してみるのがいいと思います。