プライバシーの侵害、名誉毀損にあたりますか?
この度、離婚することになりました。
理由は性格の不一致です。
妻が結婚前からクレジットカードの支払いが困難で債務整理をしていたことが、結婚後に発覚しました。こちらとしては結婚前に一言言ってほしかったし、とても残念です。
離婚にあたり、この事実を義理の家族に伝えようと考えてます。義理の家族からは、妻の金銭感覚が異常との相談をされていました。
伝えたことで、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたりますでしょうか?
家族内の話にとどまるでしょうから名誉毀損には該当しません。また、家族内の秘密の共有にとどまりますからプライバシー権侵害にも該当しないと思います。
ありがとうございます。
結婚前から義理の家族から、妻の金銭感覚には注意するように言われてましたので、今後も心配なので報告しようかと思います
ちなみに、離婚後に報告してもとくに問題ないのでしょうか?
婚姻関係がなくなりますので、家族内にあたるのかご教示ください
離婚前にしてください。ご指摘のとおり、離婚すれば家族ではありません。
離婚後だと、名誉毀損でしたりプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?
公然性がないので名誉毀損には該当しないでしょう。家族内では知られている話であればプライバシー権侵害とはならないでしょう。
債務整理は家族野誰にも言っていないようです。
その場合、離婚前にお伝えしたほうがよろさいのでしょうか?
悪い情報も早く伝えておくべきです。金銭感覚が異常であるとの相談を受けていたというのであれば尚更です。
そうですよね。
本人に了承はとらなくても問題ございませんでしょうか?
というのと、結婚前に債務整理が分かってたら結婚を考えました。
本人は発覚シなければ黙ってたみたいです。
これまで回答してきたのは、本人の了承なしを前提にしてきました。了承を得ているのであれば何の問題もないからです。
説明不足しており、申し訳ございません
本人の了承なしのご質問でした
以下の認識でよろしいでしょうか?
・義理の家族に伝えるなら離婚前
・義理の家族は債務整理の事実は知らないが、家族内の秘密の共有のため、伝えても名誉毀損やプライバシーの侵害にはあたらない
ご指摘の認識で間違いありません。
ありがとうございます!
本人のためにも、離婚前にご家族に報告します。
いろいろご教示いただき、ありがとうございました。