私と相手方の管轄裁判所が異なる場合について
現在、私から申し立てを行い、婚姻費用調停の最中です。
今後相手方から離婚調停・親権申し立てを行う場合、現在婚姻費用調停を行なっている裁判所で申し立てるのか、
もしくは私が住んでいる地域の管轄の裁判所に申し立てを行うのか、どちらなのかお伺いしたく投稿しました。
原則的に調停は相手方の住所地が管轄となりますが、ニックネーム様のようにすでに何らかの調停が進んでおり、それに関連する事件であれば、先行の裁判所に申し立てることが多いです(上申書を添えて提出し、裁判所もそれを認めることが多いです)。
相手方も二度手間となりますし、遠方の裁判所に申し立てるよりは、すでに起こされている自身の住所地を管轄する裁判所に申し立てるメリットもあります。
相手方がどのように考え選択するかですし、仮にニックネーム様の住所地を管轄する裁判所に申し立てられた場合には、裁判所に申し出されたほうがよいと思います
横溝様 回答ありがとうございます。
念のため確認したいのですが
もし仮に、現在の婚姻費用調停が終了した後に
相手方が申し立てを行う場合は、私の住んでいる管轄の裁判所へ申し立てを行う、という認識で相違ございませんでしょうか。