使い込みによる証拠について
離婚調停考え中
離婚理由は相手の使い込み
相手が私の口座からお金を引き落としていた証拠として防犯カメラを開示してもらいたい
防犯カメラの開示は弁護士に頼むと出来ますか?
裁判所から防犯カメラの開示要請はできますか?
警察はとりあってくれますか?
基本的に、防犯カメラの映像は2週間を経過したら上書きされてなくなっているとお考えください。ですので、別の方法で配偶者が引き出したことを証明していくことも検討すべきでしょう。
あくまで防犯カメラにこだわるなら、まずは「誰かが無断で口座から引き出している」と犯罪被害として相談をして、警察を通じて防犯カメラの確認をしてもらうことが(費用もかからないので)第一の選択かと思います。
裁判所に証拠保全を求めたり、弁護士会照会をするには必要性のハードルがあり、また弁護士費用を含めある程度の費用がかかりますので、損得を考えての判断が必要です。