著作権侵害に該当しますか?

【著作権侵害に該当しますか?】
Aさんがツイッターのアイコンに使いたいため
犬の絵を描いてほしいと頼まれたので
犬の絵を描いてあげました。

しばらくするもその犬の絵が
キーホルダーになって勝手に
商品化されていました。

Aさんとはアイコンをオーダーされただけの仲なので
有料で販売しているかどうかわからないのですが
もし無料で配っている場合だったとしても
著作権侵害にあたりますか?

Aさんにキーホルダーにすることを
許可した覚えは一切ありません。

ただ絵を描いただけです。

Aさんの住所などがわからないので
内容証明通知したいのですが
ツイッターなどから
情報開示したほうがいいのでしょうか?

また、著作権侵害などで情報開示は可能ですか?
情報開示の料金はいくらぐらいですか?
おおよそでいいので教えていただけると助かります。

著作権侵害にあたります。
翻案権、同一性保持権に違反するでしょう。
情報開示請求は可能でしょう。
開示請求に力を入れている事務所を探して、問い合わせるといいでしょう。

今回犬の絵を描いてあげたAさんは
キーホルダーにしたが無料で配っており
売り上げは無いみたいですが
売り上げ無い場合も著作権侵害に該当しますか?

売り上げの有無に関わらず、です。

ありがとうございました