著作権侵害に該当しますか?
【著作権侵害に該当しますか?】
Aさんがツイッターのアイコンに使いたいため
犬の絵を描いてほしいと頼まれたので
犬の絵を描いてあげました。
しばらくするもその犬の絵が
キーホルダーになって勝手に
商品化されていました。
Aさんとはアイコンをオーダーされただけの仲なので
有料で販売しているかどうかわからないのですが
もし無料で配っている場合だったとしても
著作権侵害にあたりますか?
Aさんにキーホルダーにすることを
許可した覚えは一切ありません。
ただ絵を描いただけです。
Aさんの住所などがわからないので
内容証明通知したいのですが
ツイッターなどから
情報開示したほうがいいのでしょうか?
また、著作権侵害などで情報開示は可能ですか?
情報開示の料金はいくらぐらいですか?
おおよそでいいので教えていただけると助かります。
著作権侵害にあたります。
翻案権、同一性保持権に違反するでしょう。
情報開示請求は可能でしょう。
開示請求に力を入れている事務所を探して、問い合わせるといいでしょう。
今回犬の絵を描いてあげたAさんは
キーホルダーにしたが無料で配っており
売り上げは無いみたいですが
売り上げ無い場合も著作権侵害に該当しますか?
売り上げの有無に関わらず、です。
ありがとうございました