交通死亡事故による不法行為者同士の責任割合を教えてください
他人に貸した車が事故を起こしました。事故のお相手が死亡しております。
運行供用者責任の問題もあると思いますが、運転していた直接の加害者と車を貸しただけの車の所有者とでは、
安全運転を怠った運転者の責任が一番重大なのですから、運転者のほうが過失割合は高いと考えるのは当然です。
運転者と車の所有者では責任割合はどれぐらいになるものでしょうか?
不法行為者同士の話し合いで責任割合をきっちり決めて負担割合を超えた部分を求償したいと思っていますが
車の所有者側の責任割合がどれぐらいになるのか見当がつきません。
お相手を死亡させてしまっていますので特に運転者のほうが過失割合はどうみても高いと思うのです。
車を貸しただけの所有者は何割程度の責任がありますか?
9:1か、8:2か、7:3ぐらいではないかと思っていますが、交通事故にお詳しい先生方
よろしければご教示お願い致します。
運行供用者責任ですね。
被害者の関係では、加害者の過失割合と同じ責任を負いますね。
保険でカバーできず、加害者本人も支払うことができないときには、
自腹を切ることになりますが、加害者本人に求償することはできます。
早々のご回答ありがとうございます。
現在、その求償で揉めています。
ご遺族には和解金は既に支払済みなので不法行為者同士の求償問題は
ご遺族には関係のないことですので、当事者同士で話し合いになりますが
加害者と車の所有者の責任割合を知りたいのです。
既に支払っている和解金から自分の責任割合を超えた部分を
求償したいと思っています。
直接の加害者である運転者に何割求償すれば良いのでしょうか?
自腹分は全額求償でしょう。
貸した相手との関係ではあなたに責任はないでしょう。
終わります。
再度の回答ありがとうございます。
>貸した相手との関係ではあなたに責任はない
とありますが、運行供用者責任はあると思うのですが
10-0になるんでしょうか? ちょっとよくわかりません。
任意保険は対象から外れているため、保険がおりず
自腹で1000万円支払い済みですが、運転者に1000万円求償ができるという
ことでしょうか?
そのとおりです。
不明なら、弁護士に直接相談してください。
何度も回答いただきありがとうございます。車を貸さなかったら事故も起きていないので、貸した責任もあると思っておりました。保険も降りず困ってましたので、自腹分、全額求償できるとのこと、安心しました。
ご丁寧に何度も回答いただき本当にありがとうございました。