親権を渡したくない。
今、私が妻に離婚してと言われてます。
結婚して15年、妻は専業主婦、子供は4人です。
原因は色々あるのでしょうが、決定的なのは、先日些細な事で口論になり、凄い勢いで妻が向かって来たので、押し返そうと思ったら倒れてしまい、結果突き飛ばしたと勘違いされました。
ちなみに手を挙げた事は1度もありません。
これを機に離婚してと言われてるのですが、子供と離れるのが嫌なので、サインはしてません。
離婚届は妻がコピーしてきました。
さらに、今すぐ出て行けと言われてるのですが、行く所もありません。
質問は、
①このまま離婚して親権を得られるか
②慰謝料は私が払うのか
です。
私の状態としては、パートと副業で仕事をしています。
今までは、妻から給料が少ない。金が足りないと毎度言われ、休みの日は、家事と育児は年中無休だからあんたも稼げと言われ、パートの休みの日に副業をする様になりました。
なので、そんなに稼げませんが、実質毎日働いてます。
その為、子供との関わりがあまり取れず、主として妻が見ている状態です。
1番目が19歳で社会人、2番目が14歳で来年受験、3番目が中1、4番目が小4です。
今現在、家庭内別居状態で部屋から出る時はLINEしろと言われてます。
一番下の子はダウン症なのですが、とても可愛いです。パートが休みの日は朝学校に送ります。帰りも迎えに行きます。
その車の中が唯一話が出来たり歌を歌いながら帰ったり出来る時間です。
ただ、今はすでに会わせてもらえません。
送り迎えもしなくていいと言われました。
3番目は今日久しぶりに会えたので、今回の件で少し話せました。
3番目はどっちも居てほしいとの事で、涙が止まりませんでした。
ただ、その事を妻にLINEで伝えたのですが、その後息子がリビングで妻と1番目にそんな事言われても無理的な事を言われ、泣いていました。
本音を言えない状況なのかと思います。
一応録音しましたが、隣の部屋からなので、少し聴き取りづらいです。
1番目と2番目は女の子なので、完全に妻側で、妻が私と喋れば自分達も喋る、喋らなければ喋らない。と、妻に同調します。
1番目は妻の連れ子です。
妻が再婚、私が初婚でした。
妻は情緒不安定で、何か上手くいかないと自分の髪の毛をむしり取ります。
精神科などで見てもらいたいのですが、本人が拒否するのと、そうなったのは全部私のせいだと言われるので、病院などは行ってません。
15年間耐えてきたのに子供達を取られ、慰謝料まで請求されたら何の為に生きてきたのか分かりません。
さらに養育費となるとこれから先生きていけるかも分かりません。
なにか方法はないでしょうか。
最悪離婚はしますが、3番目と4番目の息子達だけは手放したくありません。
今後、親権を得た場合は、パートが融通の利く所なので、副業の方をメインで考え子供達と一緒に居られる時間を増やして行こうと思ってます。
色々感情が入ってしまい、支離滅裂な文章かと思いますが、アドバイスお願いします。
①このまま離婚して親権を得られるか
→ご相談内容を拝見する限りではありますが、そもそもあなたが離婚を拒否する場合離婚は難しい状況と思われます。
離婚の方法としては、裁判所外での協議離婚と裁判所を利用した調停離婚や裁判離婚があります。協議離婚ではあなたが離婚に合意して離婚届に署名と押印をしなければ成立しません。
また、調停離婚も同様にあなたが合意しなければ成立しませんし、裁判離婚では離婚事由があると判断されなければ離婚は認められません。離婚事由についても家庭内別居とはいえ同居しており、手を挙げたこともないのでしたら離婚事由があると判断される可能性は低いでしょう。
以上の通り、現状ではあなたが合意しない限り、奥様が離婚を望んでいても離婚は難しいと思われます。なお、離婚届を勝手に奥様のみで作成して提出されてしまう可能性があるのでしたら、離婚届の不受理の手続きがありますので、役所でその手続きをしておくことをお勧めします。
②慰謝料は私が払うのか
→ご相談内容を拝見する限り支払い義務はないでしょう。
倉田様、ありがとうございます。
現在、離婚届を今すぐ書き、家を出て行けと言われてます。家は市営住宅です。
親権は基本的に母親有利と聞きました。
最悪子供全員が妻の方に行ったとして、養育費として毎月10万を要求されています。
ただ、10万を払ってしまうとこちらも生活が出来なくなってしまうので、離婚するなら5~6万くらいで折り合いを付けたいと思っています。
私が出ていき、妻は市営住宅に残る予定です。
車はそれぞれが持っているのですが、私の車は売却予定です。
乗り換えなので、売却費用は分けたいと考えてます。
若しくは、その費用を使って乗り換えと引っ越しなどをしたいと思ってます。
妻はそのまま自分の車を乗ります。
年収は250万くらいです。
母子家庭になった場合、わかる範囲での手当ては、
●児童扶養手当=満額だとして2人分53,350円 2か月に1回
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金=3人分 150,000円 1年に1回
●特別児童扶養手当 判定が重度なので210,000円 年3回
調べた範囲でもこれだけもらえそうです。
これから高校受験や息子のクラブ活動などありますので、そこは出来るだけ援助したいと思ってます。
月10万出した場合、妻は働かずに私と同じくらいの金額を手に入れます。
質問だけまとめます。
①夫を入れず、妻と子供のみで話し合いをした意見は親権など決める場合認められますか?(調停や裁判の場合です)
②養育費を決める場合、妻側のこれからの扶養手当や仕事を始めた場合などの金額も加味されますか?もしくは、加味して算出して大丈夫ですか?
③今1番下の子だけ会わせてもらえないのですが、これを訴えたり出来ますか?
④妻が精神的に病気だと思っているのですが、調停や裁判になった際、診断を受けさせる事は可能でしょうか?
1番上の子が妻の連れ子の為、今まで前夫から養育費を月5万貰っているそうです。
こちらの扶養に入っていたはずなので、前夫は払わなくていいと思うのですが...
来年までなので、タイミング的に自分が次のターゲットになっているみたいで精神的にキツイです。
自分は妻と話さなくてもいいのですが、子供の為に離婚は回避出来ればと思ってます。
お時間ある時にでもアドバイスいただければと思います。
①夫を入れず、妻と子供のみで話し合いをした意見は親権など決める場合認められますか?(調停や裁判の場合です)
→そもそも調停や裁判では奥様とお子さんだけではなく、夫であるあなたも裁判所から呼び出しを受けて手続きを進めます。
したがって、奥様側で勝手に親権者が決められるわけではありません。
②養育費を決める場合、妻側のこれからの扶養手当や仕事を始めた場合などの金額も加味されますか?もしくは、加味して算出して大丈夫ですか?
→手当については考慮されませんが、奥様が働くことができるのに働いていない場合は、奥様に一定程度の収入があるとみなされて算定されることはあります。
③今1番下の子だけ会わせてもらえないのですが、これを訴えたり出来ますか?
→調停などで面会交流の取り決めをし、それを守らない場合に間接強制による制裁を加えることは考えられます。
④妻が精神的に病気だと思っているのですが、調停や裁判になった際、診断を受けさせる事は可能でしょうか?
→仮に調停や裁判になったとしても診断を強制させることはできません。
お世話になります。
倉田先生
いつも回答ありがとうございます。
今回、私は離婚する程の事をした覚えがない(前回の質問など参照)ので、離婚しない。と言い張っているのですが、現在仕事で使っていた部屋に勝手に布団を持って来られ、そこで寝るしかない、と言う生活を余儀なくされています。
仕事で機械を使ってる為、部屋は6畳ですが、寝るスペースは布団1枚分になります。
また、部屋から出る時(トイレや出掛ける時)は必ず妻にLINEするよう言われてます。
とりあえず実行してるのですが、たまにLINEの返信が来ない時があり、トイレの時などは我慢するのが大変な時もあります。
逆もあるので、仕事が終わって帰ってきて、家に入る時もLINEが必要です。
これも外で30分程待たされる時があります。
今はまだ家を出ていないので、私が外で働いてる分の給料は全額妻が持ってます。
この話が出てからあまり食欲がなく、朝だけご飯を用意してもらってるのですが、米の上にふりかけかシャケフレークか漬物が乗ってるものを食べてます。
味噌汁や副菜はありません。
昼と夜は出していただいても食べれない日があるので、作らないという方向になりました。
なので、現状妻は、朝ごはんの用意と洗濯だけしてくれてます。
今回聞きたいのは、
①悪意の遺棄というのに当てはまる所はないでしょうか。
②この部屋に居ながら、給料を自分の口座に振り込み、必要な分だけ渡すのは可能でしょうか。
妻は昔から人とあまり付き合わない人なので、自分の考えのみで行動し、自分に賛成しないものは排除しようとします。
なので、今まで大人しくしてました。
結婚してしまった以上、こちらにも責任がありますし、なにより子供の事を考えたら離婚は出来ません。
せめて私だけがある程度我慢すれば良いのであれば、そうしたいと考えてますが、今の生活は精神的に受けるダメージが強すぎて、このままだと普通の生活にも影響しそうだと考えてます。
夜もなかなか寝付けなかったりするので、何か良い方法があればと思います。
話をするにも揺るがない結果ありきで話さないと、全く勝てそうにないので、今回は悪意の遺棄、その為に当てはまる部分があればと思いました。
色々な回答を聞きたいので、よろしくお願い致します。