ネットでの児童ポルノ
最近SNSで中学生を名乗る女の人と話してたのですが、その方は僕から要求をしていないのに裸の写真を送ってきました。僕はお金も何も出してすらいなく、強要も要求もしていません。保存すらしていません。その時はそのまま話を流していたのですが、今日父親と名乗る方から訴えると来ました。焦って色々調べたのですがよく分からなくなり相談に来ました、僕は罰せられるのでしょうか。
僕は罰せられるのでしょうか。
相手から一方的に送られてきたのであれば、児童ポルノ法違反ではないと思います(同法7条1項)。
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
・・・2項以下略。
良かったです。ありがとうございます。