下水管の逆流による損害賠償などについて
今住んでる、賃貸アパートで下水管がアパート側の責任で逆流しました。お風呂場、脱衣所が汚物まみれになったため、そこにあったものは損害賠償していただくことになりました。
それに加えて、アパート側の責任で仕事を休まなければならなくなった分のお金(有給とりました。)、居住地として機能していなかった2日分の家賃、掃除に使用した際のかなりの量の水道代を請求できるか知りたいです。出来るならば計算方法を教えてください。
排泄物などの汚物だったため、同居人含めてかなりの精神的苦痛でしたが、慰謝料の請求もできるならばしたいです。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、慰謝料も含めて20~30万円が落としどころなのではないかと思いますが、話し合いで解決できない場合は、損害賠償請求権と今後の毎月の家賃とを相殺する旨の通知を送るなどの対応が必要になるように思われます。ただ、その場合、先方が損害額について争って家賃不払を理由として賃貸借契約の解除を主張してくる可能性等がありますので、慎重な対応が必要になります。