相手方の実名を掲載した場合、賠償等求められるのでしょうか。

こんにちは。
加害側として、ご相談させていただきます。
先日、匿名のチャットアプリで、ある方と重ねてのトラブルとなり、相手方の実名を用いて「○○さん(実名)はもう連絡しないでください」と、そのアプリを利用している人全員が見れる場(プロフィールページのようなところ)にて、投稿をしてしまいました。
すると、実名を掲載したため、相手方から訴えるとの旨を伝えられました。
チャットアプリ運営側はいわゆる晒し行為を確認しており、ユーザー開示をするか管理側から尋ねられたため、希望する、3週間程で開示出来るので後は弁護士もしくは警察からの連絡がある、との旨を伝えられました。
精神的に参っていたとはいえ、迂闊なことをしたと反省しております。
この後実際に相手方や弁護士等から連絡があるのか、落ち着かず、自責の念に駆られており、この先、連絡がある可能性が高いとしても、少しでも見通しが持てればと思い、ご相談させていただきました次第です。
私がしたことは、プライバシー権の侵害にあたり、賠償請求等に至る可能性はあるのでしょうか。
また、チャットアプリ運営であるコンテンツプロバイダがその晒し行為を確認できた場合は、IPアドレスは直ぐに開示されるのでしょうか。
加えて、大元のプロバイダもすぐに情報開示に応じるのでしょうか。
いろいろとわかりにくい点もあり恐縮ですが、忌憚なきご意見をいただけますと幸いです。

開示に応じているので、あなたの住所、氏名が開示され、運営側が言うように、
弁護士から慰謝料請求の書面がくるでしょう。
プライバシー侵害だけのようなので、金額的には、少額でしょう。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。感謝申し上げます。
言葉足らずで申し訳ございませんが、開示に応じたのは、コンテンツプロバイダ(いわゆるチャットアプリ運営)であり、チャットアプリは匿名利用であるため、私の氏名や住所は所有しておりません。
「ユーザー開示をするか管理側から尋ねられたため、希望する、3週間程で開示出来るので後は弁護士もしくは警察からの連絡がある」と言ったのは、運営ではなく、相手方(今回でいう被害側)です。
そのため、運営が開示するとしたら、IPアドレスやタイムスタンプとなるのかと想定しており、それを元にアクセスプロバイダに照会がいくかと考えておりました。
アクセスプロバイダは、発信者情報開示請求照会書を送付してくる可能性があるのかとも思っていますが、そのような流れの想定で合っているのでしょうか。
また、コンテンツプロバイダがIPアドレスを開示したとしても、アクセスプロバイダの判断で、発信者情報開示請求照会書自体送られてこないことはあるのでしょうか。
さらに重ねてのお伺いとなり恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

一般的に、そのような流れになりますね。
発信者情報開示請求で、違法性の具体的な摘示があれば、照会請求書が送られて来ないことは
ないでしょう。

早速のご回答心より感謝申し上げます。
そのような流れと想定し、対応したいと存じます。
お忙しいところありがとうございました。