Aさんに晒されて私が名誉毀損してしまった場合について

昨日、Aさんに対してBさんの悪口をTwitterのDMに送りました。(その悪口抜きには相談の説明出来ず仕方なく)
するとAさんは何を勘違いしたのかBさん=私だと勘違いして、DMを晒しました。
AさんのDM晒し行為のせいで、名誉毀損の公然性の要件が満たされてしまいました。
Aさんに対して、「Bさんから刑事民事問わず、責任追及されたらAさんに対しても責任追求する」と書こうと思いますが、脅迫になりますか?

Aさんに対して、「Bさんから刑事民事問わず、責任追及されたらAさんに対しても責任追求する」と書こうと思いますが、脅迫になりますか?

責任追及するというその発言だけでは、害悪の告知にならないと思いますので、脅迫にはならないと考えます。

ありがとうございました。