1年を超える家賃滞納者への対応で(契約書がない場合)明け渡し手続きは出来ますか?

管理会社の督促もむなしく、家賃延滞が1年を超えました。回収が見込めないことから、管理会社に相談したところ、法的手段に進んだ方がよいとのこと。しかしながら、契約書が見当たらず(借主も)何をどこから手を付けたらいいのかわからず困っています。貸主・借主、両者とも契約書がない場合、解約・明け渡しの手続きは出来ますでしょうか?(10年前に相続した物件で、延滞者の入居歴は30年くらい)

本件の事実関係において,建物賃貸借契約の締結自体が争われる事案とは思えません。契約書がなくとも,契約解除の意思表示をし,明渡請求の準備をすることはできます。弁護士にご相談ください。

何をどうすれば良いか分からず,大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。

>貸主・借主、両者とも契約書がない場合、解約・明け渡しの手続きは出来ますでしょうか?
→契約書がなくとも,解約・明渡しが可能な場合も多いです。
過去にやりとりした書類,不動産登記簿,相手の住民票,家賃の収受の経過が記載された通帳などをもって,賃貸借契約の内容や賃料不払いの事実を立証していくことが考えられます。

契約書がある場合に比べてさらに専門的な判断が要求されますので,お早めに法律相談を検討されるのが良いかと思います。

貸主・借主、両者とも契約書がない場合、解約・明け渡しの手続きは出来ますでしょうか?(10年前に相続した物件で、延滞者の入居歴は30年くらい)

契約書がなくても契約解除や訴訟は考えられます。
もし、更新したときに業者さんが関与していれば契約書を持っているかもしれませんので、問い合わせてみてもよいかもしれませんね。
一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。