商標権と著作権の侵害について
商標権や著作権を侵害してしまったかもしれません。
学校の行事である言葉を決めなければならないのですが、それは商標登録されている本のタイトルをもじったもの(「○○○したら**だった」というのを「☆☆☆したら++だった」といった感じで、一部だけ変えたもの)を案として提出し、そしたら受けが良くて学年の選考に上がってしまいました。
タイトルの著作権と商標権を侵害してしまった申し訳なさと何かまずいことになるかもしれない不安でいっぱいです。
助けてください。
商標権侵害について、そもそも商品やサービスの目印(商標)として使用するのでなければ、商標権侵害にあたりません。
学校の行事の言葉として使用することは、商品やサービスの目印として使用しているものではないことから商標権侵害にあたらないと思われます。
著作権侵害について、創作的表現でなければ著作物として保護されないところ、本のタイトルといった短い文については、創作的表現と評価されないことが多いです。したがって、本のタイトルを使用しても著作権侵害には当たらないことが多いところです。
以上のことから、ご相談内容では、著作権及び商標権侵害にあたらない可能性が高いと思われますが、ご不安でしたら学校の先生に話をして選考から下げてもらった方がいいのではないでしょうか。
そのタイトルが、著作権で保護されるような独創性のある表現とは
思えないですね。
ありふれた表現と思います。
したがって、著作権侵害にはなりませんね。