主人が自己破産を考えていますが、私は離婚、土地を売って今後の子ども達との生活費に使えますか?
主人が借金をして債務整理中です。司法書士事務所に入金していますが、足りない分を補うために新たに借金をしてしまい、そのうち弁護士事務所が入り借金の回収に入っているものもあります。結婚から20年以上、借金の繰り返し、うそ、仕事が続かない、がらくたのようなものを買う癖等がありました。今回の借金発覚と現在子どもたちが大学生で1番お金の必要な時が重なり、何度も乗り越えてきた私も、もう限界です。主人も離婚と持ち家を売りそのお金を私と子どもたちにと言っています。
家の名義は主人と亡くなった義母のものになっています。主人は来月から仕事が決まっていますが、ほとんど借金の返済でなくなり、住む所も探さないといけません。先には自己破産と生活保護を考えているようです。心療内科にかかると病名がつくのでは…と思っています。この20年、明らかに病的な借金癖です。家は値段はつかず、田舎で場所や土地の形の関係で考えていた金額とは全く違い借金にあてるとなくなる感じです。
離婚、名義変更、土地の売買、自己破産、生活保護のタイミングを教えていただけませんか。
自己破産するのであれば土地をもらうことは所得隠しなどにひっかかり無理なのでしょうか
結婚前に主人に金銭の貸しがあり、もちろん返してもらっていませんし、結婚中も主人が作った借金を肩代わり、実家の父母にも借りたままにしているようで、この土地をもらっただけではなっとくがいかないくらいです。主人の借金はギャンブルとかではなく仕事をしないため借金その借金や利息を追うための借金の繰り返しで、ほとんどの生活費は私の給料でなんとかしていました。
先程の離婚、名義、土地売買、自己破産、生活保護等のタイミングまたそれ自体可能か教えてください。よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
本当に素人では複雑で考えるだけでも疲れてしまいます。きちんと相談してみます。
相談するまでの気持ちとして次のようなことが可能かもしれないとわかれば落ち着くのですが…
主人が土地を売って、慰謝料?生活費?として半分もらうくらいなら後々主人が自己破産することになっても認められるようなことをネットで見ました。そのような可能性があるのでしょうか?
たくさん問題があって、たいへんですね。ご主人が自己破産することが決まっているのであれば、不動産の名義を変更しても、後に管財人に否認されて取られる可能性があります。あなたが自己破産するのであれば、財産ですから、取られます。いずれにしても、お近くの弁護士に相談し、総合的にどのように進めていくのがいいのか、検討してから動いた方がいいと思います。