国際離婚後、婚姻時代に受けたDVを訴える国はどちら?
国際離婚をしました。 国籍は双方ともに日本です。
私が、日本にいる際に受けた精神的な、経済的なDVを訴える裁判所は、日本なのでしょうか? それとも、相手が住んでいる国なのでしょうか?
また、相手が、第3国にいる場合は、どこになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
DV被害の国際裁判管轄は、日本では「不法行為地」(被害にあった場所)が日本国内にあれば、日本の裁判所に訴えを提起することができるとされています。
また、通常どこの国でも、被告がその国に住んでいる場合には、その国の裁判所で訴えを提起することができるとされていますので、彼が居住している国でも裁判を起こすことが可能です。なお、国籍のみを基準として、裁判管轄を認める国は少ないと思います。