youtube配信を録画して友人に送ってしまいました。自首すべきでしょうか?
4月ごろ、とあるライブのYoutube配信がされ、僕はそれを画面収録で録画していました。個人で見てすぐ消そうと思っていたのですが、友人に録画してたら送ってくれない?とDMで言われ、断るのも申し訳なくて、ギガファイル便というファイル転送サービスを使いつい送ってしまいました。絶対に見たらすぐ消すことと、他の人に情報が漏れない様、パスワードもつけて送り、出来たら連絡を送ってもらう様にいいました。そして向こうから連絡が来た際、すぐにギガファイル便上からそのファイルは削除しました。しかし自分のしたことは絶対にしてはいけないことだと気が付き、今、後悔に苛まれています。素直に自首すべきでしょうか?また告訴される事はあるでしょうか?
著作権侵害に当たり得る行為です。
トラブルの相手方はご友人ではなく、当該ライブ映像の権利者や出演者ということになります。
ご友人が変なことをしなければ、あなたが著作権侵害行為を行ったことを権利者等が知ることは困難ですから、刑事事件や民事事件に発展する可能性は高くありません。
反面、ご友人が当該映像をインターネットにアップロードしたり、更に別の人に受け渡しをした場合は、最終的に権利者の目に止まり、調査や警察の捜査を経て、録画したのがあなただと特定される可能性があります。