「公然と事実を摘示し」とは?
「公然と事実を摘示し」とは『事実を掻い摘んだ』『真実を暴露した』という事になりますから結果『真実(本当の事)を書いて』という事ですよね?
また続けて「名誉毀損」と書いてあったので『公然で書いた真実の内容が名誉を毀損した』という事なのですよね?
ネットで調べると「事実を摘示し」とは「具体的な事実の事をいい真実であるかは問わないと」という事だが「事実」は『実際に起こった事』な訳で『公の場所で真実を暴露したから名誉毀損』という事になると思うのですが、どうなのでしょうか?
ネットの情報の方が正しいですね。
事実は、単なる個人の感想ではないという意味で用いられているので真実かどうかは関係ないですね。
用語法がおかしいと思われても、そのように考えられているのでそのようなものと割り切っていただくしかありません。
ちなみに『カタワ』は名誉毀損ですか?
また『無理矢理求められて可哀想』は何処が名誉毀損なんてすか?
また書いた事に問題があるとは思わないし、わざわざオオゴトにしてくるキモ悪の為に、お金を使いたくないから略式起訴にしたが、その場合、罰金はいくらですか?