私も先方も海外在住。このような場合でも、弁護士にお願いし、情報開示請求をすることは可能でしょうか。

去年から、4回ほど。アカウントは全て削除済み、許される行為ではないですが、Instagramでなりすましをしてしまいました。
(相手の名前でアカウント作成、昔の写真を投稿、ハッシュタグで相手がフォローしてる#ハッシュタグと同じものをつけて〈出身、住んでる地域など〉)

そして、1番最近のアカウントを相手に気づかれてしまい、消そうと思った次の日にメッセージが来ました。「今まで行った誹謗中傷の月年、資料と書類を用意し、情報開示請求のため、弁護士にご連絡します」というものでした。それから、すぐDMで謝罪をしましたが、返信がなかったので、再度謝罪文を送り、相手方が既読になってからアカウントを消しました。

早急のご回答ありがとうございます。日本在住よりハードルが高いというのは、どのような点においてでしょうか。

海外在住であっても、情報開示請求をできる場合はございます。
もちろん、日本に在住されている場合よりはハードルは高くなりますが、不可能というわけではありません。