事務所退所による規約

今ライバー事務所に所属しており、退所をしようとしております。理由としてライバー活動していく上でサポートがあるわけではなく、ただ所属しているだけで、そこででた収益は3割持ってかれてしまうためです。なのでフリーでライバーをやり直そうとしていますが、事務所に伝えたところ退所後1年間はフリーでの配信を禁止してると伝えられました。
※下記参照
第6条(損害賠償)
当社、●●●●が本規約に違反した場合、相手方は相当の期間を定め催告のうえ、当該違反が是正されない場合、本規約を解除することができ、その場合、契約日より1年間の配信を禁じる。また違反者は、相手方に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとする。

と記載があります。
これが無効になることはないでしょうか。
よろしくお願い致します。

第6条を拝見する限り、同条は、規約違反で解除する場合の規定と思われます。
本件は合意解約など規約違反による解除による退所ではないのでしたら、そもそも同条の有効性の前に本件では同条の適用はないという主張が考えられます。
また、同条のようないわゆる競業避止義務の有効性について、裁判例では①守るべき企業の利益があるか②従業員の地位③地域的な限定があるか④競業避止義務の存続期間⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか⑥代償措置が講じられているかという観点から個別的に判断されます。
この場で有効性を判断することは難しいですが、有効性について検討の余地はあろうかと思われます。
なお、経済産業省では以下のような資料もありますのでご参考までに。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf