相手が生保の場合、請求しても無意味だと思う件

ネットに書かれた事に対して名誉毀損で刑事事件として訴えても相手が生保の場合、罰金+前科を選びますし民事事件として訴えても、ない袖は振れないので無意味な気がするので弁護士費用が馬鹿馬鹿しいです。

そこで質問なのですが相手が生保の場合、請求は出来るが支払うお金がないので結果支払っては貰えないですよね?

結果的に回収することは難しいということでいいと思います。
ただ、刑事事件にすることで制裁を加えられますし、民事事件としても債務名義を得ておくことは無意味ではないです。費用倒れとはいえ、やる人はやると思います。