合意書内の条項を履行しなかった際の違約金回収について

令和1年にお互い弁護士を入れ、合意書を作りました。
内容は中絶に対する負担軽減義務違反です。
その中で、示談金とは別に、令和2年~令和11年まで命日の日に謝罪文のメールをすることと入れました。
メールを怠った場合は違約金300万円を直ちに支払う事も合意書内に記載しています。

例えの日にちで説明します。
命日は1月2日でしたが、令和2年に送られて来たのは1月1日でした。
その際に「命日に送るようにとしましたが命日はきちんと何度もお伝えしてるので、間違った日にちに送ってきても言いません。間違いは1度しか許しませんので。」と伝えました。
令和3年には1月2日に来ず、速やかに違約金を支払ってくださいとメールをした所、1月3日だと思ってましたと謝罪文が来ました。
去年の1月1日に送られるのであればまだ理解出来ますが、勘違いしてましたと道理が通るとは思えません。

【質問1】
この場合、違約金の請求は出来ますか?
支払いを拒否した場合は法的措置を取り、差し押さえ等ができますか?

【質問2】
違約金を支払うことについては弁護士に言ってくださいと弁護士事務所の連絡先を送り付けられたのですが、どのような対応をしたら良いのでしょうか?

【質問1】
この場合、違約金の請求は出来ますか?
支払いを拒否した場合は法的措置を取り、差し押さえ等ができますか?

【回答】
請求自体については,合意書に記載された違約金条項に該当する事実があれば可能です。
ただ,形式的には請求ができる場合であっても,具体的な事情に照らし判断すると請求が認められない場合もあります。
また,違約金の金額からしますと,1回謝罪メールを怠ったことのみを理由とする場合,その違約金条項の適法性について疑義が生じることも考えられます。

【質問2】
違約金を支払うことについては弁護士に言ってくださいと弁護士事務所の連絡先を送り付けられたのですが、どのような対応をしたら良いのでしょうか?

【回答】
その弁護士が相手の方から依頼を受けている場合,相手の方とは直接やりとりをしない方が良いです。
まずは,その弁護士が今回の件で依頼を受けているのかについて,確認をしてください。

今回の件ですと,違約金規定等を定めることになった経緯等が重要となってきますので,合意書の作成を依頼された弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

匿名A 弁護士

ご返答頂き、ありがとうございます。

違約金条項は命日の日に謝罪文を送らなければ…となっています。

請求が認められない具体的な事情とは例えばどんなことでしょうか?

違約金の金額からすると暴利性があるということですよね。
これが10回ならば請求可能なのでしょうか?

弁護士が今回の件で依頼を受けているのかについて確認をしなければならないということですね。

今回の件では違約金規定等を定めることになった経緯等が重要とは、何故でしょうか?

質問が多いですが、どうかご返答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

個別の質問につきましては,ご事情を詳細に伺ってからの回答になります。

経緯についてですが,例えば,和解時には慰謝料を貰わないけど,違約があった時には
慰謝料相当額として支払う趣旨だったような場合,違約金が高額だとしても有効となる
場合もあります。