パパ活の援助金の返還について

パパ活による返還義務についてお聞きしたいです。

以前生活が苦しく、知り合った方に十数万ほど振り込んでもらいました。
お相手は独身男性です。
その時は返さなくていいよ、とメッセージでいただいたのですが
後日会うのが辛くなり、お別れしたいと伝えたら先払いなんだから返して欲しいと言われました。

先払いということも言われた記憶がなく、不審に思ったのですが自宅が割れているため怖くなり
分かりましたと言ってしまい、そこから数ヶ月悩んでいる状態です。時折催促が来ますが、後ろ倒しにしてしまっています。

今度、やはり納得できないから返せないと伝えたいのですが、言ったら訴えられることはあるのでしょうか。

借りたものではなく、もらったものなので、返済義務はありません。

また、仮に借りたものであっても、体の関係を目的とする金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、
いずれにせよ返済義務はないと考えます。

返さないと言った場合、訴えられる可能性はありますが、上記の理由から、相手の要求は法律上認められないので、
あなたが負けることはないと思います。

なお、争いとなっている金額が数十万円と少額なので、相手としては訴訟まで起こしてくる可能性は低いでしょう。

>今度、やはり納得できないから返せないと伝えたいのですが、言ったら訴えられることはあるのでしょうか。

可能性はゼロではありませんが、普通訴えては来ないと思います。

返さなくていいとメッセージで送っているなら、もらったものとして返す必要がありません。
相手が裁判で先払いなんだから返して、などと主張しても、おそらく裁判官は認めないと思われるからです。

例えばですが、「弁護士に相談したが、返さなくていいと言われた。返しません」と伝えると良いと思います。