Twitterのなりすまし 名誉毀損以外での開示
大学生です。twitterでなりすましをして、今では深く反省しております。
Twitterで仲良い女友達の写真(face bookからとってきたもの)を使って、ふざけてアカウントを作っていました。半年前のことです。その間に一切投稿はしていません。いわゆるプロフィールだけです。 何も
投稿していませんでしたが、先週、女友達から「twitterに私のなりすましアカウントがいる。」と相談を受け、自分だって言えませんでした。(おそらく、大学名でばれました。) 女友達の相談にのってるうちに「弁護士をやとって開示請求することにした。」などと言い始めました。 実際に、弁護士にすでに相談してるそうで、削除請求と開示請求を弁護士を通じて行うそうです。 その女友達は、幼なじみなのもあり家同士の関係もあるので、関係が崩れたらまずいです。 どうにかして、情報開示請求されることを食い止めたいのですが、そもそも名誉毀損ではないので情報開示されないとも考えました。
開示される可能性はあるのでしょうか?
プロフィールにのせた情報は、
◯◯大学の学生です。趣味は~。
具体的な投稿内容にもよりますが、本件はそもそも名誉毀損ではなく、写真を無断で使われたことでの肖像権侵害や、
なりすまされたことでのアイデンティティ権侵害、プライバシー権侵害などが主たる争いになると思われます。
本当に開示までされるのかなどは不明ですが、本当に開示請求がなされて認めら無事に進んだ場合、
プロバイダから投稿時の回線の契約者宛てに、開示請求に対して応じるかどうかの照会書が来ることになります。
現在黙っている決断をするにしても、
遅くともプロバイダから照会書が来た段階では、開示に応じられないと戦うのか、弁護士に依頼するなどして示談するのかなど、
弁護士に相談して決断される必要があるかと思います。
北川さま
丁寧にご回答ありがとうございました。
すみません。
一つ質問させてください。
例えば、名誉毀損よりプライバシー権の侵害のほうが、賠償額は少ないと調べたのですが、
相手が弁護士費用の合計より賠償額が少ないと見なした場合、諦める可能性はありますか?
また、弁護士から相手へそういう助言はあるのでしょうか?
それこそ相手方の判断になりますが、一般に、ネット上の権利侵害の事案では、正体もわからない誰かから一方的に被害を受けたという状態そのものに不安や恐怖を感じ、
仮に赤字になるとしても請求を行いたいとして弁護士に依頼される方も少なくないです。
私の経験上、おそらく、あなたが想像しているよりもずっと、「被害者」の心中は不安や恐怖、怒りといった感情が渦巻いているのではと思います。
なお、「被害者」側の立場から本件を見た場合、もしも開示の結果としてあなたが発信者と判明したときに、
被害を相談する程度に信頼していたのを裏切られたと感じ、それこそ感情的には大きくこじれることが予想されます。
もしも諦めるようになどとさりげなく誘導していた場合には、「被害者」からの信頼を利用して弄んだ、などと(事実がどうあれ)思われる可能性もあります。
絶対の正解があるわけではないので、掲示板上でのご相談でこれ以上に何かをお伝えするのは難しいですが、
上記も踏まえて今後どうするべきか、一度腰を据えてご検討されるべきかと思います。