税理士業務その他法律違反について

ココナラで経理業務や会計のアドバイスをすることは税理士業務のに違反しますか?税理士の資格は持っておりません。
他の法律に違反することがございましたらご教示ください。
ご確認宜しくお願い致します。

税理士資格を持たない無資格者は、他人の求めに応じて、税務代行・税務書類の作成・税務相談をおこなうことはできません。
費用をもらっても、もらわなくても同じです。

アドバイス内容が税務代行・税務署類の作成・税務相談に当たる内容であればこれらの行為を無資格で行うことはできません。
また、それに当たらない内容であっても、無資格者が不適切なアドバイスをすることは損害賠償請求の対象となることや、相談者に迷惑を掛ける可能性があるので控えるべきでしょう。