接触禁止通知について
不貞関係にあった相手の奥さんへ私が接触した事で不倫が明るみになりました。
関係が公になったことで、不倫相手から
自分と家族への一切の接触を今後控えるようにと弁護士を通して通知が届いています。
その中には、接触を試みたり口外をした場合は、名誉毀損、プライバシーの侵害により法的処置をとらざる負えない等とお金の請求がある旨の記載も入っていました。
実際は、本人の意志というより、家族の意向でそのような事になったとの事です。
が。現状、通知書作成を弁護士に依頼し送って来た本人から日々普通に連絡がきている場合や、接触している場合、(不倫相手と事前に会おうとのことでの接触)この書面は価値の無いものになるのでしょうか?無効になるのでしょうか?
お金の絡みもあり、弁護士から来た通知の回答として私の意思や謝罪、お金の貸し借りの旨の記載を載せました。
また、口座等の記載もしましたが、彼は家族へ見せることはなく閉まっています。
お金も返してくれる様子はありません。
ただの紙切れになるのであれば、直接ご家族へ回答書を見て欲しいと伝えようか悩んでいます。
自分が不利な状況になるのは分かってる上でです。ここで奥様より慰謝料請求をされるのは覚悟のうえです。
接触禁止を送ってきたにもかかわらず接触を自ら彼はしている場合。
通知書の意味はあるのでしょうか?
通知後相手方が接触していきているからと言って、接触禁止を求めた通知が効力をなくすということはありません。
そもそも、通知がなかったとしても当該状況で相手方配偶者に接触等することは名誉権侵害やプライバシー権侵害を追及される可能性があります。
相手方配偶者への連絡はしてはいけないということになります。
今後の対応等については一度法律事務所に相談され、弁護士から直接アドバイスを受けてください。
ありがとうございます。
効力は続いたままになるのですね。
彼にあててお金の請求が可能なのであれば返していただく権利はありますが、事実を伝えると奥様からの慰謝料請求が免れずおそらくはお金が不本意に動くだけが実際のところなのかなとは思います。
弁護士事務所、訪問してみたいと思います。