伯母に使い込まれた祖母の貯金を返還させられますか?

祖母が痴呆になり、介護の件で伯母とお金の話をしようとしたのですが、全ての通帳類を持っていかれており、なかなか見せてくれませんでした。(伯母は父の妹で、父は他界しています)内容証明郵便をおくり、開示を求めましたが、相手方からの反応が直接なかったので直接訪問し、なんとか約10年分の入出金の通帳を確認しました。その中で、特に過去3年において1年間に100万や70万を数回にわたり出金していることに気づきました。また、定期預金として出金もあり、その定期預金の行方や現在の有無もあいまいであることも分かりました。
祖母は私たちと同居し面倒をみており、まして、高齢なので1年で、100万近くなど使えるはずがありません。さらに、祖母はカードで出金できるような年ではないのですが、全てカードでの出金でした。
この事実をもとに伯母に返金要求はできるでしょうか?民事裁判も考えています。
内容証明郵便でこれまでの生活費の請求もしたのですが、残高が少ないから無理だとも言われましたし、時効が2年だと言われましたが、本当でしょうか?

痴呆のレベルによっては、後見人選任申し立てをする必要がありますね。
後見人に横領の事実を特定してもらい、伯母に対して、返金請求をする
ことになるでしょう。
意思能力があるなら、祖母が弁護士に委任することになりますね。

ありがとうございます。
おそらく、祖母が弁護士さんにお願いするのは困難かと思われます。
伯母は祖母が使ったんだと主張していますが、高齢でそこまでの金額を使うのは不可能だという理由だけで、伯母の使い込みであると判断してもらえるのでしょうか?
何度もすみません。

もっと事実認定は細かくやりますね。
弁護士を依頼できないレべルなら、後見人選任ですね。

祖母に判断能力がないようであれば
成年後見人を付けて、成年後見人自身あるいは成年後見人が弁護士に依頼して
不当利得として返還請求したらよいと思います。
不当利得返還請求権の時効は、2020年3月までは10年、
2020年4月以降は5年です。