自己破産の際の申告などについて 公開日時:2021年3月23日 16:19 更新日時:2024年9月4日 11:43 現在自己破産検討中です。 自己破産の際は債務などすべてを申告するとおもうのですが、クレジットカードでPayPal決済して分割購入したものがあるのですが、弁護士側や裁判所側でそれで何を購入したかまで分かってしまうものなのでしょうか。 また債務等すべて何のために借り入れたか、購入したかなど理由もすべて申告しなければならないのでしょうか。 匿名希望 さん () 弁護士からの回答タイムライン 新井 一樹弁護士 大阪府 > 大阪市天王寺区 基本的には申立準備に際して利用明細を取り寄せるので、何に使ったかわかることになります。 また、その使途を確認する必要がある場合も多いので、少なくとも申立代理人には聞かれることになると思われます。 ご参考までに。 役に立った 1 2021年3月23日 16:19 マイリストに入れる 0人がマイリストしています