個人間取引による詐欺被害について
ネット上で知り合った見ず知らずの方ですが、航空券をとってほしいという依頼で、倍の金額を払うということでその方の航空券をとりました。
何度か支払いがあり信頼できる方だと思っておりました。
後払いで、2週間過ぎたら1割り増しです。
という約束をしたのですが、ある日、2週間経っても支払いがなく、連絡をすると空港会社のトラブルがあり支払いを待ってほしいということで待っていましたがやはり支払いがなく、空港会社に聞くと特にトラブルはなかったと回答され、嘘をついていると気づき詐欺られたのではないかと疑うようになりました。
すでに航空券の発券より2ヶ月たっています。
請求金額は16万円ほどです。
個人間取引でのトラブルですが解決する(支払いしてもらう)ことはできるのでしょうか?
相手のメールアドレス、ライン、携帯電話番号、航空会社の会員番号、名前、年齢は分かります。
弁護士に対応をご依頼いただければ携帯電話番号から契約者の住所を調べて請求をしていくことはできます。
請求金額は16万円ということですが、【2週間過ぎたら1割り増し】という約束については認められないので、元の支払額と民法所定の年3%の利息が限度です。
多くの場合、弁護士にご依頼いただいても弁護士費用の方が高くつき金銭的メリットが出ないと思います。
個人間取引は非常にトラブルが多いものです。ご本人さまで任意の返還を催促することが限度かと存じます。