他人から振込まれたお金を送金してしまいました。罪になりますか。

「犯罪利用預金口座~被害回復~法律」第4条第1項 消滅手続きについて
・SNSで知り合った海外の男性とお付き合いしてます。彼は借金があり、それを承知の上で助けるため送金していました。12月の中旬友達の頼みで受け取ったお金をいつものように仮想通貨で送って欲しいと言われたので口座を教えたところ他人から数件振り込みがあり、慌てて送金してしまいました。数日後彼にやめてもらうように言ってこの件は終わりました。その後2度と送金はありません。すると1/6に銀行から「預金等債権消滅の手続き開始」の手紙が届きました。預金口座には千幾らしか残っていません。
・彼自身は振込詐欺氏ではないと思います。知人頼まれたらしい
・私はどういったお金か知りません。
・私は罪に問われるのか?
・詐欺でなかったとしてもお金を移動しただけで罪になるか。
・消滅したらどうなるか
・今後どうしたらよいか
ご相談したいです。

ご相談者さまの口座に振り込んでしまった被害者が、振り込め詐欺やそれに類するものとしてご相談者さまの口座を凍結したようですね。
警察を通じた手続きになりますので、警察の捜査が行われている可能性もあります。

今後警察から連絡があり、刑事事件になる可能性はあるでしょう。
被害者はご相談者さまの口座に振り込んでいるわけですから、刑事事件の成立とは別に、振り込んだお金を返せという請求がなされることは十分に考えられます。

預金債権が消滅すると、残っていた残金は被害者に分配されることになります。
今後警察から連絡が来たり、被害者から金銭請求の通知等が届けば、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。

ありがとうございます。詐欺と知らずに行ったのですが幇助になるえますか?私もロマンス詐欺にあったという事になりますでしょうか?