調停内容守られてないその2

前回調停で決められたことが守られていないと質問した者です。調停で決められた支払いについてなされていないという内容でした。
祖父母が亡くなったのは20年位前と書いたので時効が…と回答をいただき、だいぶ昔のことだからなあと思いましたが、調停がいつ頃のことか調べたら今から7年前のことでした。
7年といってもだいぶ前のことなので、やはり時効になりますか?それと、前回の質問では150万円の支払いと書きましたが、各自支払うのは100万円と書いてありました。それは調停後なので時効が関わってくるかもしれませんが、家の管理者に月々5万円支払うことになっているのは期限が定められていないので、今からでも支払うようにお願いできるのでしょうか?

今から7年前のことでした。

調停で決まったのであれば、基本的に時効は10年になると思います。

ただ、調停で決まってもその時に弁済期が到来していないものについては、月いくら支払うという約束であれば、時効は5年となるかもしれません。

以上、民法旧規定174条の2、169条が根拠です。