遺産分割対象のものを故人の姉が勝手に引き出しました
先日私の父が亡くなりました。元々父と母が離婚に向けての話し合いをしていた次の日に命を絶ってしまいました。なので親族からは母のせいにされてます。
そこで父の姉がまだ遺産の話し合いもしてないのに、なにもわからない母に銀行口座の暗証番号を聞いて、母も何故必要なのかわからなかったので教えてしまい、父の銀行からお金を引き出していました。実際には父の姉は自分で取りに行くのではなく、罪を着せたかったのか父の弟に行かせてました。
正直直接このお金は何に使うのか聞きづらいですけど今は父の姉のポケットマネーと化してます。
父の姉は一緒に住んでいるわけでもないしまず遺産として遺産分割の対象となるはずです。なんにせよ父が亡くなって悲しみに暮れているのに金のことばっか気にしてとても嫌でした。
父の銀行からお金を引き出していました。
父の姉に対して、不法行為に基づく損害賠償請求あるいは不当利得返還請求はありうると思います。
場合によっては、窃盗罪の可能性すらあります。
お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
相続人は、ご相談者様とご相談者様のお母様になるので、相続人ではないお父様のお姉様は預金を引き出す権限はありません。
そのため、お父様のお姉様に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求あるいは不当利得返還請求をすることが可能と考えます。