中国人との離婚手続きについて

中国国籍を持つ男性と結婚しています。2年半ほど前に日本で婚姻手続きを行いました。拠点が日本であり、今後中国に住む予定などもなかったため中国側での手続き(婚姻受理証明を提出し、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続き)はまだしていません。しかし、この状態のまま、離婚する可能性が高くなってしまいました。この状態で離婚する場合、日本で離婚の手続きをするのみで、中国側での手続きはしなくても問題ないでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。

中国で婚姻の手続きをしていないなら、中国での離婚手続きは不要でしょう。
少なくも、日本での離婚手続きをすれば、あなたに不利益はないでしょう。