農地売買で中間業者に渡した150万円が返金されない問題
農地売買を進めている中、農地から雑地にするのにお金が必要だと言われ中間業者に
現金150万円を渡したが
売買が出来ない事が判明したので
売買を白紙に戻した上返金を要求したが使い込まれていて返金されない。
11月末に返すと念書も書いてもらったが
連絡が取れなくなってしまった。
一応、月末まで待つが回収するには何が必要?
初めまして。
弁護士の村上と申します。
月末まで待つ場合でも、現在のうちに、念書その他の原本を保管する、150万円の交付資料を集める、返還請求と期限を記載した記録を残す、相手方の住所・財産情報を確認することが必要です。期限経過後に返金がなければ、金銭請求として支払督促または民事訴訟を検討し、最終的に差押えを行うには、確定判決・仮執行宣言付支払督促・執行証書等の債務名義と、差押対象財産の特定が必要です。
よろしくお願いいたします。