過去の合意行為が脅迫として捜査対象になる可能性は?
【相談の背景】
約7年前、JKリフレ店を利用しました。
当時、18歳以上のキャストと、金銭を対価として性交および動画撮影を行いました。
いずれも双方合意の上で行っており、無理や強要はありませんでした。
撮影した動画については現在削除済みであり、第三者へ公開・提供したこともありません。
また、キャストとの個人的な連絡先交換もしていません。
現在、仮定の話として不安に感じていることがあります。
現在になりキャストが、私に動画を削除させることなどを目的として、当時の行為について「脅迫・強要された」と警察へ申告し、被害届や刑事告訴を行った場合、どのような扱いになるのか気になっています。
私としては、本来であれば動画削除などの要求は民事上の請求として行われるのが通常ではないかと考えています。
ただ、弁護士経由であっても店舗から私の個人情報を取得することは容易ではないと思われるため、刑事事件として警察に申告するという可能性もあるのではないかと不安を感じています。
考えすぎかと思いますが、下記についてお答えいただけますと幸いです。
【質問1】
上記のような事情で、7年前の件についてキャストが「脅迫・強要された」と申告した場合、実際に捜査されるでしょうか。
その場合、起訴される可能性は高いでしょうか。
結論から申し上げますと、仮にキャストの方が警察に申告したとしても捜査が行われる可能性はなく、起訴される可能性はないと思われます。
(理由)
当時の性行為等の存在を裏付ける資料がキャスト側・店舗側には残っていない可能性が高いです。
また脅迫罪・強要罪の刑事手続上の時効は最後の行為日から5年ですので、検察官による起訴が見込まれない以上警察が相談を受けても動かないと思います。
なお損害賠償請求の時効は、今回の場合質問者様の住所氏名を知った時から3年ですが、キャスト・店側から質問者様を特定することは弁護士会照会制度をもってしても困難です。
長谷川先生
ご多忙の中、わかりやすくご回答いただき誠にありがとうございます。
追加でお伺いしてよろしいでしょうか。
キャストが、「無理やり性交された」等の日記を後年捏造し、「当時の日記」として提出した場合、証拠として扱われ捜査され得るでしょうか。
また、利用した店舗は2021年ごろ警察に摘発され閉店したとニュースがあり、警察が押収した利用客のリストに私の連絡先も残っている可能性があります。
キャストが日付時刻などを詳細に記憶していれば、利用客の特定は可能かと考えています。
加えて、強制性交等罪(7年前ですので不同意性交罪ではない)とされた場合は時効が15年となり、現時点ではまだ起訴が可能だと考えております。
長文となり失礼いたしました。
ご意見いただけますと幸いです。
>キャストが、「無理やり性交された」等の日記を後年捏造し、「当時の日記」として提出した場合、証拠として扱われ捜査され得るでしょうか。
日記の証拠価値は低い(事後に修正・追記が容易なため)ので、証拠として提出したとしても警察が証拠として重視するかは不明です。
>利用した店舗は2021年ごろ警察に摘発され閉店したとニュースがあり、警察が押収した利用客のリストに私の連絡先も残っている可能性があります。
キャストが日付時刻などを詳細に記憶していれば、利用客の特定は可能かと考えています。
店舗内に防犯カメラがありその映像が残っていれば別ですが、映像については通常短期間で削除・更新されますのでキャストの方の説明のみで当時利用していた人物と質問者様を一致させることは困難と思われます。
>強制性交等罪(7年前ですので不同意性交罪ではない)とされた場合は時効が15年となり、現時点ではまだ起訴が可能だと考えております。
時効期間については仰るとおりですが、捜査機関が実際に捜査するかは別の問題ですので私の見立てとしては既に回答したとおりになります。
長谷川先生
分かり易くお答えいただき、誠にありがとうございます。
もう一つだけ、お伺いしてよろしいでしょうか。
仮に捜査が始まった場合は、起訴、不起訴に関わりなく送致(書類送検)されるものと理解しております。
私の件の場合、逮捕や起訴されるような案件では無いと考えておりますが、
在宅事件として送致された場合に、私の実名が報道されることはあるでしょうか。
こちらのサイトで、「在宅事件の場合、著名人や社会的にバリューがある事件でない限り、実名報道されることは無い」との記載を拝見しました。
と申しますのも、私の職業が作家(ノベル作家)であり、執筆した作品がアニメ化した経歴がございます。
私自身はメディアに顔出しなどの露出はしておらず、作家名でのSNS活動のみなのですが、それなりのフォロワー数(数十万人程度)があります。
とは言え、アニメ作品はいわゆる深夜アニメで社会的にメジャーと言えるものでは無く、一般的には私の作家名も作品名も、「知っている人なら知っている」程度の知名度です。
このような事情から、送致された場合、私の件ではどのような経過となるのかが知りたくご相談いたしました。
先生にお答えいただいた「捜査自体されない」というお見立てから外れた質問となり申し訳ございません。
ご意見いただけますと幸いです。
>私の件の場合、逮捕や起訴されるような案件では無いと考えておりますが、在宅事件として送致された場合に、私の実名が報道されることはあるでしょうか。
実名報道されるかについて明確な基準はなく、報道機関の裁量に委ねられています。
私見ですが、過去に作家の方が書類送検によって実名報道されたケースは、○比較的重大な事件(児童ポルノ所持、巨額の申告漏れ等)であり○捜査の結果犯罪事実の存在が明らかな場合に限られていると思います。
質問者様の場合、そもそも事実の存在が明らかでないので実名報道はされないと思われます(断言できませんが)。
>送致された場合、私の件ではどのような経過となるのかが知りたくご相談いたしました。
在宅事件の場合は、必要に応じて検察庁又は警察から連絡があり取調べのための出頭を要請されます。出頭は義務ではありませんが、要請を無視したり理由なく出頭を拒否した場合は身柄事件(逮捕、勾留)に切り替わることがあります。
起訴・不起訴のタイミングは検察官次第になりますので、決定が出るまでに時間がかかることがあります。