古物商許可証の取り消しについて。

質問失礼します。

個人事業主が、古物商の営業に関連する取引で業務上横領罪や詐欺罪について、起訴猶予となった場合、欠格事由には当たらないかとは思いますが、それ以前の行政処分はない場合でも、古物商許可証は取り消しになりますでしょうか。

古物商許可の取消事由は古物営業法6条1項に規定されていますが、起訴猶予になった場合には同法4条2号に該当しない以上、許可の取消事由にも該当しません。

川添 圭様

迅速なご回答誠にありがとうございます。

取り消し事由に該当しない場合、実務上古物商許可証の取り消しは心配いらないのでしょうか。

取消事由は法定されており、法定の取消事由に該当しない限り、許可が取り消されることはありません。