中学生とのLINEでの不適切な行為はどの犯罪に該当するか?

中学生とLINEで自慰行為の見せ合いをしました
そのあと特に何もありませんなんの犯罪にあたりますか??

捜査されることってありますか?

お住まいが神奈川県とのことですので、LINE(ビデオ通話でしょうか)の機能を利用して自慰行為を中学生に見せる行為は、神奈川県青少年保護育成条例31条2項(わいせつな行為を見せる行為の禁止)に違反します。法定刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。