脅迫罪の嫌疑不十分による不起訴の可能性について
脅迫罪で被疑者が逮捕や書類送検された場合、
被疑者が電話で殺すぞ、と言った事件について、
被疑者が認めており、被害者も認めているが、録音がなく証拠がない場合、嫌疑不十分で不起訴になる可能性が高いでしょうか
被疑者が認めており、被害者も認めており、その内容や関係性、発言に至った経緯等諸般の事情からも、脅迫の可能性があれば、起訴される可能性も高くなるかと思います。少なくとも自白されている場合は、嫌疑不十分不起訴の可能性は低いかと思います。ご参考にしてください。