ロゴ使用許可の解釈と著作権侵害のリスク
詳しくお伝えします。
ご要件は楽天市場(ショップ名:おもしろTシャツの俺流総本家)の写真プリントグッズにて地球防衛軍6及び地球防衛軍6.2のロゴの使用です。 D3PUBLISHERに2度問い合わせた所、最終的にこのような回答になりました↓
ディースリー・パブリッシャーと申します。
平素より弊社製品ならびに弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件につきまして、度重なるご案内となり誠に恐縮ではございますが、
弊社では個人のお客様に対し、弊社著作物の利用に関する個別の許諾可否の判断は行っておりません。
お手数ではございますが、下記の著作物利用に関するガイドラインをご確認のうえ、
ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
■ディースリー・パブリッシャーの著作物における配信ガイドライン
https://www.d3p.co.jp/company/guideline/
なお、「配信ガイドライン」として公開しておりますが、
お問い合わせいただいた内容につきましても、当該ガイドラインに沿ってご判断いただけますと幸いです。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
またご不明な点やお気付きの点等がございましたら、
いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。
今後とも弊社製品ならびに弊社をご愛顧いただけますよう、
何卒宜しくお願い申し上げます。
この場合、許可と受け取ってよろしいのでしょうか。 また、著作権侵害に当たるならどのような危険性が伴いますか。
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
と記入することで使用可能になりますか? 未発売のロゴは使用可能なのでしょうか。
このメールから、ロゴ入りグッズの制作について個別の許可を得たとは読めません。
案内されたガイドラインも、主にプレイ動画・画像の配信や投稿を対象としており、グッズ制作まで許諾する内容は確認できません。
もっとも、文字を図案化したロゴは、通常、著作物性が認められにくいため、無許諾の使用だから直ちに著作権侵害になるわけではありません。創作的な図柄等を含むか、実際に使用する画像を確認する必要があります。
ロゴに著作物性がなくても、商標法や不正競争防止法の問題は残ります。
商標権については、登録内容、商品の種類、出所表示としての使用かが重要です。不正競争防止法では、周知な商品等表示を使って公式・公認の商品と誤認させるような場合や、著名な表示を自己の商品・営業の表示として使う場合が規制対象となり得ます。後者では混同は不要であり、いずれも商標登録がなくても問題になり得ます。
「©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER」という表記は、許諾に代わるものではありません。また、未発売という理由だけで、ロゴを自由に利用できるわけでもありません。
ご自身が自分用に着用することと、ショップが代金を受けて制作・販売することは区別して検討します。違法な制作・販売であれば、差止めや損害賠償の対象となり、一定の場合には刑事責任も問題となります。ご自身の責任も関与の内容によりますので、ロゴ画像、注文内容、問い合わせのやり取りを弁護士に確認してもらうことをお勧めします。