子どもと会うための調停申立て、相手住所不明でも可能?

妻と子どもたちが家を出てから1年が経ちます。子どもに会わせてほしいと伝えても、会わせてもらえません。住所も分からず、途方に暮れています。
妻とはLINEで連絡がつきますが、やりとりは経営する会社の業務連絡と、婚姻費用などに関する話だけです。住民票は自宅のままになっており、調べても現住所は分かりません。
当初は円満調停を考えていましたが、住所が分からないうえ、何よりLINEでのやりとりから、妻に円満に解決する意思はないと感じています。そのため現在は、子どもと会えるよう親子交流調停を申し立てたいと考えています。
このように相手の住所が分からない状態でも、申立ては可能でしょうか。

私見を回答させていただきます。

相手方の現住所が分からない場合でも、親子交流調停を申し立てることは可能です。
もっとも、調停を進めるためには、相手方に裁判所からの書類を受け取ってもらう必要があります。

今回、奥様とはLINEで連絡が取れているとのことですので、調停を申し立てた旨を伝え、裁判所に連絡して書類を受け取ってもらうようお願いする方法が考えられます。
また、必要に応じて調査嘱託などによって住所を調査する方法も考えられます。

住所が分からない場合には、管轄や書類の送達などの問題もありますので、一度弁護士に直接相談し、具体的な申立方法を検討されることをおすすめします。